売買条約
1, 売主「甲」は売買契約した車両を別紙の売買条件で「乙」に売渡し「甲」は抵当権、賃借権、差押え、公租公課等売渡しの障害となる何等の条件の負担もないことを保証し、
万一これらの負担があるときは「甲」の責任において即時処理するものとする。 これにより「乙」に障害を与えたときは一切の損害を直ちに賠償する。
2, 売買契約の使用者・所有者の登録が「甲」と異なる場合でも使用者・所有者がこの売買契約に異議を申し立てたときは「甲」の責任において直ちに解決する。
3, 売買契約した車両代は車検有効期限迄の強制賠償保険代と重量税は含まれた金額で契約日から次の3月31日迄の自動車税は完納されている金額を表す。
4,「甲」は別紙で本契約締結し車両引渡し以降発生する。一切の責任は負わない。
5,「甲」は売買契約した車両の月賦残債を正確に「乙」に申告し、車両代金より相殺する。
6,「乙」は 5 の残債を直ちに所有権者に納入して、所有権解除の手続きを行う。
7,「乙」は売買契約後、約束期日迄に名義変更をしなければならない。
8,「甲」は売買契約した車両が冠水および事故歴(走行kmの改竄等)のないことを保証する。
9,「甲」「乙」上記各項に違反した場合はその損害を賠償する。上記契約の成立を保証するため、本書を2通作成し、「甲」「乙」各々署名捺印し、その1通を各自保持する。
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